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独占禁止、不正競争防止

特許、商標及び著作権訴訟に留まらず、聯徳の弁護士チームは独占禁止、反不当競争及び二国間技術貿易関連業務などの分野においても数々の実績を上げている。

1独占禁止訴訟業務分野

2005年、米インテル社がシンセン東進通訊技術股份有限公司をソフトウエア著作権侵害であると、シンセン市中級人民法院に提訴し、8000万人民元弱の損害賠償金を請求した。当時この案件は、多数の中国メディアに「2005年度中国知的財産権第一案件(トップ案件)」と報じられた。

蒋洪義弁護士はシンセン東進通訊技術の代理として、ソフトウエア著作権訴訟の弁護を行う過程において、インテル社側から提出された訴訟主張を巧みに利用し、この案件に関連するインテル社のソフトウエア販売時にユーザに提供するソフトウエアライセンス契約書式文面を対象として、北京市第一中級人民法院において独占禁止法違反としてインテル社を起訴した。

当時の中国では独占禁止法は未だ制定されていない状況であったが、蒋洪義弁護士は契約法の第329条の「非合法的に技術を独占し、技術進歩を妨害する技術契約は無効とする」という規定を根拠として、これを巧みに利用した。インテル社のソフトウエア販売時にユーザに提供するソフトウエアライセンス契約書式文面中の関連規約に、非合法な技術独占、技術進歩の妨害らしき内容が含まれていると起訴し、この案件が当時の法律の枠内で順調に進めらるよう策を講じた。この案件始動後、各メディアから「2005年度中国知的財産権第一案件(トップ案件)」、「中国ハイテク分野の独占禁止第一案件」などと称された。当時、我が国は独占禁止法の立法討論における高潮期にあたったため、この案件は広く社会から注目を浴び、インテル社からの和解申し込みを引き出し、インテル社のシンセン東進通訊技術に対するソフトウエア著作権侵害訴訟を取り下げることを交換条件に、シンセン東進通訊技術は独占禁止訴訟を取り下げた。

2 不当競争防止訴訟分野

2008年、富士康公司と比亜迪(BYD)公司の間に企業機密侵害関連案件が発生、メディアに「中国ハイテク知的財産権第一案件」と称された。蒋洪義弁護士は、一審が間もなく終了する段階で、かつ鑑定結論が明らかに比亜迪に不利な状況下で、比亜迪から委託されて代理弁護としてこの案件に介入した。常識を超えた代理構想と作業方法で、案件の証拠中に隠されていた重大なミスを発見し、原告に提訴を取り下げさせることに成功した。その後、現地の公安部門も富士康が提出した比亜迪関連責任者の企業機密侵害刑事訴訟案件の立件を取り消し、訴訟形勢を劇的に逆転させ、比亜迪に逆転勝利をもたらした。

2008年~2009年、聯徳訴訟チームは、米Google(中国名は谷歌)社の依頼により、北京谷歌科技有限公司の社名の中に「谷歌」という漢字が含まれていることを不当競争とする訴訟案件を代理し提訴、勝訴した。法院は判決により、被告に対して、社名の変更及び変更後の社名に「谷歌」という漢字を使用することを禁じる命令を下した。この案件は2010122日、北京市第一中級人民法院から、最近5年外国に関わる知的財産権10大案件のトップ案件であると公表された。

また2009年、聯徳訴訟チームは、米Google(中国名は谷歌)社の依頼により、上海谷歌科技有限公司の社名の中に「谷歌」という漢字が含まれていることを不当競争とする訴訟案件を代理し提訴、再度勝訴し、被告に対して社名変更を命じた。

2009~2010年、聯徳訴訟チームは、米ジョンソン・アンド・ジョンソン(中国名は強生)社及びその関連中国企業の依頼により、西安強生薬業有限公司(米ジョンソン・アンド・ジョンソン社と無関係の中国企業)が、「強生」の薬品商標を登録した行為を不当競争とする訴訟案件を代理し提訴。一審に勝訴し、被告の登録した「強生」の商標は米ジョンソン・アンド・ジョンソン社の企業名称権を侵害していると確認された。二審において、双方が和解に合意し、被告が合理的な価格でその先に登録していた「強生」の文字を含む全ての商標を米ジョンソン・アンド・ジョンソン社に譲渡し、企業名称を変更し、「強生」という文字を二度と使用しないということになった。

3外資系企業の対中国二国間技術貿易における権利侵害リスクの防止

2010年、最高人民法院は、日本富士化水株式会社が中国の某企業に特許権を持たない技術を譲渡したことにより、特許権侵害訴訟に巻き込まれた案件について、最終判決を下し、技術の譲渡を受けた者が、譲渡を受けた技術を実施する行為は、別の特許権を有する会社の特許権を侵害していると認定し、富士化水株式会社に対して、特許権者への5000万人民元強の賠償金の支払いを命じた。この案件は、外資系企業が中国企業に対し二国間においての特許使用許可や特許権を持たない技術を譲渡する際に、重大な権利侵害リスクと法的責任が伴う可能性があることを表している。如何にしてこのようなリスクと責任を回避するかという問題は、対中国二国間技術貿易業務を展開する多くの外資系企業の普遍的な関心事となっている。

「中華人民共和国技術輸出入管理条例」は中外企業間の二国間技術貿易行為に対して強制的な適用効力を有しており、その第24条に「技術の輸出入契約における譲渡者は、自身が提供する技術の合法的な所有者、又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。……技術の輸出入契約における譲渡を受けた者が契約中の規約に従って譲渡者が提供した技術を使用した結果、他者の合法的権益を侵害した場合、その責任は譲渡者が負う。」と規定されている。

このような強制的な適用効力を有する法律条文の規定から考察するに、外資系企業が中国に技術を輸出する際、何らかの契約を結ぶことにより、技術を輸入した中国企業側がその技術を使用する行為が第三者企業の特許権侵害行為と認識され、賠償責任が発生した際の、特許権侵害賠償金の合理的な分担や免除は不可能で、外資系企業が賠償責任のすべてを負わなければならないことになると考えられる。

上述のような法的責任の負担模式において、外資系企業が中国に対して技術を輸出する際、特に複数特許に関わる包括的特許ライセンスを譲渡する際、予測できないリスクに直面する可能性があるといえる。

このような問題に対して、聯徳の訴訟チームは、中国国内の法律及び関連する国際条約を深く検討した上、独創的な見解と法律対応プランを作成し、技術輸出入契約において、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」が強制的に適用されるような法律上のリスクを有効に回避することを可能にした。このプランを元に、聯徳はすでに上記のような問題に悩まされている多数の多国籍企業に法的解決方法を提供している。

 

 

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