卓越を追求
することこそ、
我々の信仰である

ライセンス及びIP取引

担当パートナー:蒋洪義

メールアドレス:hongyi.jiang@lexfieldlaw.com

電話番号:+86 10 8525 3366

2010年、最高人民法院は、日本富士化水株式会社が中国の某企業に特許権を持たない技術を譲渡したことにより、特許権侵害訴訟に巻き込まれた案件について、最終判決を下し、技術の譲渡を受けた者が、譲渡を受けた技術を実施する行為は、別の特許権を有する会社の特許権を侵害していると認定し、富士化水株式会社に対して、特許権者への5000万人民元強の賠償金の支払いを命じた。この案件は、外資系企業が中国企業に対し二国間においての特許使用許可や特許権を持たない技術を譲渡する際に、重大な権利侵害リスクと法的責任が伴う可能性があることを表している。如何にしてこのようなリスクと責任を回避するかという問題は、対中国二国間技術貿易業務を展開する多くの外資系企業の普遍的な関心事となっている。

「中華人民共和国技術輸出入管理条例」は中外企業間の二国間技術貿易行為に対して強制的な適用効力を有しており、その第24条に「技術の輸出入契約における譲渡者は、自身が提供する技術の合法的な所有者、又は譲渡、使用許諾をする権利を有する者であることを保証しなければならない。……技術の輸出入契約における譲渡を受けた者が契約中の規約に従って譲渡者が提供した技術を使用した結果、他者の合法的権益を侵害した場合、その責任は譲渡者が負う。」と規定されている。

このような強制的な適用効力を有する法律条文の規定から考察するに、外資系企業が中国に技術を輸出する際、何らかの契約を結ぶことにより、技術を輸入した中国企業側がその技術を使用する行為が第三者企業の特許権侵害行為と認識され、賠償責任が発生した際の、特許権侵害賠償金の合理的な分担や免除は不可能で、外資系企業が賠償責任のすべてを負わなければならないことになると考えられる。

 上述のような法的責任の負担模式において、外資系企業が中国に対して技術を輸出する際、特に複数特許に関わる包括的特許ライセンスを譲渡する際、予測できないリスクに直面する可能性があるといえる。

  このような問題に対して、聯徳の訴訟チームは、中国国内の法律及び関連する国際条約を深く検討した上、独創的な見解と法律対応プランを作成し、技術輸出入契約において、「中華人民共和国技術輸出入管理条例」が強制的に適用されるような法律上のリスクを有効に回避することを可能にした。このプランを元に、聯徳はすでに上記のような問題に悩まされている多数の多国籍企業に法的解決方法を提供している。

お問い合わせ

  • +86-010-8525 3366

  • +86-010-8525 1550/1552

  • general@lexfieldlaw.com

  • 北京市朝陽区朝外大街16号,中国人寿ビル1009室,郵便番号:100020